本当に怖い多重債務とは

多重債務の魔の手

多重債務をもっと知るには

教えてください。
多重債務の期間が、およそ5年程経ちます。
債務額は約120くらいです。
その間は何の連絡もせず、何の支払いもしていません。
そこで質問ですが、賃貸の保証会社等の審査は通過しますか?
本来は返済が先ですが(T-T)
再びこんにちは。
賃貸の保証会社ですが、もしもその会社がクレジットカードで家賃を支払うところなら、審査は通りづらいでしょう…。
ですがそれ以外なら可能性は十分にあります。
まずは状況を落ち着けたあと、債務返済をきっちりと行って下さいね。
放置しておいても苦しくなる一方ですので、少しずつでも動いてみて下さいね。
あと、前の質問と重複しますが、役所によっては生活保護云々の相談をすると市営住宅の斡旋などしてくれる場合があるそうですよ。

弟が私(正確には母)の着物を持ち出して勝手に売ってしまいました
母は数年前になくなっていて、弟は多重債務者のため遺産放棄手続きをしています
私は結婚して、家を出ているのですが
着物は実家に置いたままにしてありました
買い取った業者が言うには
「弟さんが住んでいる家のものを持ち出して処分してもなんら問題はない」と言っていました

今は、まだ母の形見が数多く実家にあります
それらを遺産放棄した弟が勝手に処分するのは問題ないのでしょうか?
また、買い取った業者になんらかを請求することはできるのでしょうか?

私は、なくなってしまったものは仕方ないので
弟にも業者にも何かを請求するつもりはありません
ただ今後のために参考に聞いておきたいので・・・

よろしくお願いいたします
私の落ち度(処分されて困るものを自分の手元に持ってこなかったこと)は充分反省していますので
その点を責められるのは、辛いのでご容赦願います
http://q.hatena.ne.jp/1173440026

パチンコ屋にまともな人間っていますか?
パチンコ屋にまともな人間っているのかな?
※検索用なので気にしないで下さい↓↓↓建設作業員、多重債務者、水商売、ニート、スロニート、三角形の底辺、団地妻、自己破産、肉体労働者、ニコチン中毒、ギャンブル依存症、低学歴、低所得、ダメ人間
パチ屋に限らず電車なんか乗ってても昨今何かおかしいと思わない?
長椅子に7人座れば5人は携帯いじってない?
無かったら何してんだろ(笑)iPod等の普及でヘッドホンの音漏れがちょっと酷くねぇか?
狭い地下鉄の車内で平気で足を組む若者や社会人…。
コンビニで何かの支払い用紙もって列に割り込んでくるおばさん…。
何か世の中最近変だよね!

多重債務者(サラ金)について 聞かせてください仕事仲間の事で相談を受けています。
夫婦連帯保証で友人が2000万 奥様が1400万金融機関から融資を受け新築し今現在居住しています新築費用3400万 毎月10万円 35年ローンボーナス返済はなしです。
以前から奥様の浪費癖がありサラ金から借りてはブランド物のバッグや友人などで食事などにいったりして結果として今現在ふくれあがり500万程度あるとのことで先日告白されたそうです。
子供も2人いて今現在のサラリーでやっとの事で返済計画が立たないとのことですが、奥様が「自己破産」をした場合には返済義務はなくなると思いますが、今現在の居住している新築したばかりの家はどうなるのでしょうか夫である友人が今まで通り返済すれば居住することは可能なのでしょうか?
奥様の債務整理の考え方と サラ金返済が滞った場合 家を競売としてかけられてしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
負債金額にもよりますが、住宅ローン以外の負債が5000万円以下なら、住宅特則を付与した個人再生の申立を行うことです。
住宅には、住宅ローン以外の抵当権はついていませんよね。
それなら、早速、住宅特則付の個人再生を申し立てることです。
それ以外に、住宅を残し、他の債務を切り捨てる方法はありません。
自己破産で住宅は残せませんよ。
私は、一般の民事再生で住宅特則を使って、住宅ローンを再生債権から切り離し、他の債務の87%をカットし、残債務を10年弁済することに成功しました。
本当に債権者との交渉には時間と手間がかかりましたが、何とか自宅を残し、自らの債務を弁済中です。
但し、弁護士に直行され、全てを話される事です。
弁護士費用もいりますので、早く相談にいかれ、申立以前の支払をストップさせ、資金留保に努めて下さい。
最後に頼りになるのはお金ですから。

異議をとどめない承諾とは?
どなたかよろしくお願いいたします。
債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合、債務者が異議をとどめない承諾をしたときでも、当該債権を被保全債権とする債務者所有の不動産上の抵当権は復活しないという選択肢があり、この選択肢が間違いであることは理解できます。
しかし、①弁済により消滅した債権がなぜ譲渡できるのか?
②弁済したにもかかわらず異議をとどめない承諾をするってどんな状況なんだ?
③復活した抵当権の名義は誰?
という疑問があるのです。
①と②に関しては、多重債務者がどこにどれだけ借りて、どこにどれだけ弁済したかがわからないまま異議をとどめない承諾をしたという間抜けな話なのかなあと考えてますが、そうではない気が大いにするのでお伺いしたいです。
③に関しては、弁済により消滅した債権とともに抵当権も消滅するが、債権を譲渡し、それについて異議をとどめない承諾をしてしまえば抵当権も復活します。
この場合、債権者A、債務者兼抵当権設定者B、債権譲受人Cとすると、最初の抵当権に関しては、抵当権者はAです。
この登記をしていたにもかかわらず、Bが弁済とともに抵当権の登記を抹消してなかったとすると、異議をとどめない承諾によって債権とともに抵当権もCに移ると考えます。
しかし、抵当権の登記は実態と合致していません。
この場合、AからCへの移転登記をするのですか?
しかし、弁済によって一度消滅しているのであるから、抹消して新たにCを抵当権者とする設定登記を入れるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
(1)「弁済により消滅した債権がなぜ譲渡できるのか・・・」●債権者としては、真実消滅している債権でも、「消滅しているということを隠して」その債権を譲渡するという状況はあり得ることで、それに対して債務者がどのような対応(意義を留めずに承諾したり・・・)をするかによって、その譲受人を保護する必要が出てくるということです。
(2)「異議をとどめない承諾をするってどんな・・・」たとえば、 1.AがBから「1月1日」に土地を買い受け、「2月1日」にその移転登記を経由した。
2.一方、Bの債権者であるCが、その債権を担保するために「1月15日」にその土地に抵当権を設定した。
3.A、B、C間で「2月15日」、「AがCにその抵当権の被担保債権を支払う」さらに、「その支払いはBに対する売買代金に充てる」協議をし、実際に支払った。
4.が、その翌日Dが、CのBに対する債権を譲り受け、Bは異議を留めずに承諾した。
5.Dは抵当権移転の付記登記を経由した。
(最判平4.11.6)この判例は、Aに代位弁済してもらったBが、勝手に承諾したというものです。
(3)「AからCへの移転登記をするのですか・・・」●登記の流用の可否→「肯定説」が通説のようです。
他の事例を見ても、債権の譲受人としては「抵当権付きの債権」を譲り受けているという認識なので、債務者が異議を留めずに承諾するたびに抵当権の移転登記を経由しているのが通常で、後になってから債務者が「債務は既に消滅しているからこの抵当権も無効だ」などと主張することで争いが生じているようです(大決昭8.8.18)。
※設定者が物上保証人の場合は復活しない。
※異議を留めない承諾前に抵当不動産を取得した者に対する関係では、復活しない。
(4)補足について○説明が足らなくてすみません。
[大決昭8.8.18]についてもう少し詳しく書きます。
①AはB銀行から6万円借り受けた。
②その担保としてAの有する採掘権に抵当権を設定した。
③Aは、債務のうち3万円だけB銀行に弁済した。
④その後、残債権3万円と抵当権はB→C→Dに順次譲渡された。
⑤Aは、Dに残債務を完済した。
⑥ところがDが、残債権は存続するものとして抵当権とともにEに譲渡し、その後E→F→G→Hと順次譲渡され、また抵当権の移転登記を経ている。
⑦各譲渡につき、Aは異議を留めずに承諾している。
⑧その後、AはIに当該採掘権を譲渡。
⑨Hが抵当権の実行をしたのでAが異議を申し立てた。
その結果、Aの異議を留めない承諾によってHとの関係では残債権は法律上消滅せずにHに移転したとみなされ、抵当権もこれに付随してHに有効に移転したと解するのが相当である、という内容になっています。
●登記の流用について・登記のもっとも重要な機能は現実の実体関係を公示することにあるので、現在の権利状態に合致している限り、流用を認めても不都合はないと考えられているようです。
・確かにこの場合Aは、別段異議を留めることもなく債権譲渡に承諾を与えてきたわけだから、それによってこれらの取引に係わった人間達の信頼を保護するのは当然で、原則としてD→Eの債権譲渡に異議を留めずに承諾した段階で債権も抵当権も復活しているわけだから、その後有効と信じて抵当権の移転登記を経たものがいるとすれば、それは現在の権利関係に合致しているわけだから、その登記を流用しても別段債務者に不測の損害を与えるわけではないといえます。
自らこのような結果を招いておきながら、抵当権を一旦外して、債務者にその負担のない採掘権をたとえ一時的でも与える必要性もないし、抵当権者の側にそのような負担を強いるべきではないということだと思います。

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