これは紹介屋でしょうか?
不動産担保ローンのAに申し込んだ所「大丈夫なんですが、保証会社を紹介しますので同行します」と言われBに行きました(ネットで調べたらBも不動産担保ローン会社でした)Aは融資額の5%を媒介手数料として頂きます、と言っているのですが実際同行したり書類の手続き等を行った場合、支払わなければならないでしょうか?
典型的な紹介屋ですね。
出資法、貸金業法違反のほか詐欺の可能性もあります。
ただ、そういう会社は証拠が残らないような方法で営業していますので、面と向かって「紹介屋」だろ!などと言うと、よからぬ事態に巻き込まれますよ。
あくまで融資は適当な理由で断りつつ、支払いは毅然と拒む対応がベストかと思います。
せっかくの獲物ですから、何としてでも払わせようとするでしょうが、彼らも違法性は認識してますので、弁護士とか警察の話に及べば普通は手を引きます。
これは紹介屋でしょうか?
不動産担保ローンのAに申し込んだ所「大丈夫なんですが、保証会社を紹介しますので同行します」と言われBに行きました(ネットで調べたらBも不動産担保ローン会社でした)Aは融資額の5%を媒介手数料として頂きます、と言っているのですが実際同行したり書類の手続き等を行った場合、支払わなければならないでしょうか?
Aに聞いた所「5%以上は出資法違反になるのでそれ以上は受け取れないんです」と言っていたのですが、きちんと契約書を作成する様に言った方がいいのでしょうか?
それともそもそも違反なので突っぱねた方がいいのでしょうか?
(調べた所紹介料は5%以内と書いてあったのですが間違いでしょうか?
)
出資法(金銭貸借の媒介手数料の制限)第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
保証というのはこの場合、不動産Aが貸したお金が貸し倒れた場合、不動産Bが債務者の代わりに不動産Aに支払い、不動産Bが債務者に請求するという流れになるはずですしかし、説明通りなら、Aは紹介料を取り、融資するのは保証と説明されているBということになります媒介に関わる=紹介屋ですAを断って、Bに直接申し込んだ方がいいでのはないでしょうかBがグルでないとも限らないですが・・・
教えてください。
現在、67歳になる人が消費者金融で不動産担保ローンを利用しています。
契約日が平成14年3月で金500万円を年利18.25%で借入をしました。
毎月の返済の他に途中で追加入金をしたりで現在、残高が240万円です。
平成15年に他6社に多額の借入があり返済に困り特定調停をしたそうです。
当時の書記官から担保ローンの分は借りて日が浅いし相手から競売にかけろと言われたるから除外して調停した方が良いと言われたそうで、担保ローンの会社分は調停してないそうです。
また、知り合いからグレー金利以上は取れないと聞き、消費者金融の窓口に相談したら店長から「その契約違反だと言う法的根拠を示しなさい」とだけを何度も言われたそうです。
最近では体調が悪く返済分を作るのがギリギリだそうです。
何とか家を売却しないで返済がしやすくなる方法などはありませんか?
よろしくお願いします。
法的根拠:利息制限法による500万円の利息は最高15%です。
この利率を基準としてそれ以上の過払い利息については元本に充当したものとみなして借入日からの再計算を求めることができます。
過払い利息に関する最高裁判決が出る前ですので、書記官も「借りて日が浅いし……」などと言ってしまったのでしょう。
本当はその時点で15%に利率を下げさせるべきだったのですが。
参考サイトhttp://www.rate-zagu.net/post_10.html追加入金があるとのことですので詳細な計算はここではできませんが、残高を減らすことができることは間違いありません(ざっと計算してみたら50万円前後と思われます)。
さらに、今後は利率を15%として計算して返済すればよいので、返済額も確実に減ります。
これで返済できるようならなるべく早く返済した方が良いですね。
利息制限法のことを店長に話して聞かなければ、無料法律相談などで専門家に依頼するのが良いでしょう。
自己破産と破産管財人について教えてください。
昨年から自己破産の件で弁護士に相談し提出書類等を書き揃え、3月に準備が整ったので裁判所に提出となったのですが、働いているので退職金が規定を超えるという話をされました。
それから数か月かけて「引継予納金」として20万円弁護士事務所に支払に行き、昨日、「破産管財人が決まりました」との連絡が来ました。
退職金が財産とみなされたため、管財人がついたということなのでしょうか?
不動産担保ローンの借金がありますが、担保提供者・保証人である主人が今後も支払を続けていても、家を競売にかけられたり差し押さえされたりするでしょうか?
破産管財人の判断で処分させられたりするものなのか教えてください。
まず退職金についてですが、全額ではありませんが破産財団とされます。
その場合の金額ですが、法律上差押禁止となっている部分は、破産財団を構成しないことになり、差押禁止部分は退職金の4分の3、つまり4分の1が破産財団になります。
ただ、定年間近という場合でなければ、実際に退職金を受け取る時期は相当先のことなので、これを考慮し、退職金の8分の1相当額を破産財団として考える裁判所が多く、その金額が20万円を超える場合には、これを破産財団に組み入れることを求められます。
したがって、貴殿の場合も退職金の8分の1相当額が20万円を超えているので、破産財団があるものとして破産管財人が選任されたものと考えられます。
ご主人が不動産を担保提供した上、さらに保証人になられているということのようですが、貴殿がその不動産について共有持分を有していないのであれば、破産管財人は、あくまでも貴殿の財産について管理処分できるだけですから、ご主人の不動産を売却することなどできません。
但し、主たる債務者である貴殿の破産により、期限の利益を喪失していることになりますから、不動産担保ローンの債権者は、ご主人に対して保証人の責任として一括弁済を求めることができ、それができなければ、不動産競売になってしまいます。
ご主人からの分割弁済を認めてくれるかどうかはあくまでも債権者次第です。