車を下取りに出す時にカーナビの有り無しで査定に影響ありますか?
車を下取りに出す時に、カーナビが付いているかどうかで査定に影響はありますか?
半年前に車の買い替えでそれまで乗っていた車をディーラーで査定をしてもらった際にHDDのカーナビ(新品で購入して3年くらいの物)が付いていたのですが、査定にはあまり影響が無いような印象で、むしろ車の年式や車体の傷、タイヤの消耗などが査定のメインのような感じでした。
その際、ディーラーの担当の人に「カーナビを外したら査定に影響ありますか?
」と尋ねたのですが、「中古車として販売する際にカーナビが付いていた方がこちらとしても売りやすいので…出来れば外すのは避けていただきたいのですが…。
」といった濁した回答しかもらえませんでした。
結局のところ、カーナビのようなオーディオ装備の有り無しは査定には影響あるのでしょうか?
それともほとんど無いのでしょうか?
今の車を買うときなので、4年前の話なのですが、インダッシュDVDナビを付けていて外すと言ったら、査定が5万円下がると言われました。
何でもいいから、ナビは欲しい(ステレオはなくてもいい)ということだったので、手持ちであったインダッシュCDナビに付け替えて下取りに出しました。
査定はそのままでしたよ。
低年式のアメ車を、しっかり買取査定してくれる中古車ディーラーご存知ですか?
殆ど無理でしょう。
何処のディーラーでも、低年式は、・・・・・・です。
極稀に、買取専門店が有るくらいでしょう。
特にアメ車は、今は買い手がありません。
車対車事故について、どなたかご意見をお伺い願いたいです。
先日、出会い頭の事故がありました。
過失…自車0%、相手車100%。
内容…信号機付き交差点で、自車先頭で信号待ちののち、青信号になり自車発進後、相手車の信号無視による出会い頭の衝突事故です。
自車の後ろとその後ろの二台の証言ありです。
自車の修理見積100万円、右フロントとセンターピラーが逝ってる為と相手保険会社提示額(査定額?
)25万円の為、全損扱い。
長文で申し訳ないのですが、ここからが本題なんです。
自分の乗っている車を買おうと決めたのも、前所有者が純正色の設定に無かった真っ白(純正色設定は上下に色の違うツートンと黒一色のみ)の全塗装をしており、それが気に入り買いました。
ですが、今回の事故で全損になり、交渉途中ですが自車の同タイプの購入をしようにも、25万円は低すぎると思い、中古車の雑誌などで販売価格を調べ、価格の平均を出し、購入の諸費用などの金額と、売っているのは純正色のみ(まぁ、当たり前だとは思うのですが…)の為、色が気に入り買ったのもあったので、車の塗装の金額も出して交渉して、購入費用などは受け入れられたのか、45万円までは上げてもらいましたが塗装の事に関してはうまく?
とゆうか、出来ませんと言うわけでもなく、これが最大の努力です。
と言われるのみです。
これは当たり前とゆうか、当然の流れなのでしょうか?
嫁もその車の色が気に入り買ったもので、嫁も怒り狂ってしまっています。
どなたかご意見をいただければ幸いです。
ちなみに現在は、夫婦共に通院中です。
鈑金屋です。
保険会社の定義として、一般に自動車が全損になった場合、法律上の賠償責任額(時価額限度)を超える修理費または買い替え費用は対物賠償保険の支払対象となりません。
時価額とは、損害が発生した自動車と同一車種・同年代で同じ損耗度の自動車の損害が発生した場所および時における市場販売価格相当額をいいます。
保険会社は、時価額を算出するのに自動車の平均的な取引価格をグレード、年式別にリスト化した冊子「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)に記載されている価格を参考にします。
これは事故の査定だけではなく、保険契約時の車両保険を付随する場合の支払い限度額にも使用されます。
車を運転している以上事故は起こりうることです。
もらい事故は災難ですが、100%元に戻ることはありません。
泣かなければならないところは出てきます。
車両損害額だけでなく他のこともあるので到底納得は出来ないと思いますが、金額だけの結論とすれば、25万円が45万円になっただけでもまずまずなのではないでしょうか。
どうしても納得がいかない場合は、直接相手に損害賠償請求をするしかありません。
相手の加入保険の内容(特約)によっては、修理前提として修理見積もり金額近くまで費用が出る場合がありますが、鈑金屋側としては利益や手間等を考えれば受け入れるところは少ないでしょう。
実際に保険会社の修理見積もりは安く算出されている(見落としや追加作業もあり)場合が多いので、利益はさらに薄くなり(赤字もあり)ますのでなおさらだと思います。
(100万円なら最終協定120~130万円位の修理金額にはなるでしょう。
)あとは通院されていると言うことなので、その分をきっちり請求しましょう。
相手側の自動車保険だけでなく、ご自身の交通傷害等が給付される生命保険(傷害保険)等があればそちらからも請求しましょう。
但し、自動車保険には通院期間に規定(ムチ打ち○ヶ月まで)がありますので注意が必要です。