本当に怖い多重債務とは

多重債務の魔の手

多重債務の影響

主人のズボンのポケットから消費者金融の支払い明細書(コンビニATMで発行されたもの)が出てきました。
本人に問詰めたところ、全く心当たりがないと言われました。
確かに明細書に書いている時間帯にコンビニで買い物をしたが、恐らく取り忘れられた明細書を店員がたまたまレジ付近に置いていて自分に渡すレシートと間違えてお釣と一緒に渡したのではないかと言います。
実は主人は独身時代に多重債務者となり、私は知らずに結婚して結婚直後に打ち明けられました。
話し合いの結果、私が保証人となりある金融会社一社に融資してもらい、他への借入金を一括完済してもらい、その融資の支払いは全て完済しました。
そのような過去があるため問い詰めましたが、その会社に私が保証人となって契約した際に今後主人の名前では消費者金融の利用はできないと言われたから自分はもうお金を借りられない身なので信じてくれと言います。
しかし保管している契約書にはそのような記述はなく、その会社に電話で聞いたら他への借入を禁止するような手続きはできないと言われました。
明細書に書いている会社に借入の有無を問合せましたが個人情報となるため家族でも教えられないと言われました。
他に借金がないかどうかを調べる手段はないでしょうか。
主人の言葉を信じるしかないのでしょうか。
もしまた借りているのであれば二度目なのでもう許せません。
私も仕事を掛け持ちしてやっと完済したのに…。
ご存じの方がいらっしゃったら回答をよろしくお願いいたします。
う~ん…私も身内に何度か痛い思いをさせられているので、他人事に思えません…コンビニATMはレジからは少し離れて設置してある(カウンターの近くですが、背中を向ける状態にある)ことが多いので、別の客が間違えてカウンターに置くとは考えづらいですね。
買い物ついでに前の客が置いていったということもないとは言い切れませんが…消費者金融からの借入ができないというのは「借り入れ自粛」の申請を行ったという意味になるかと思いますが、これは本人の意志で手続きをされるもので、どこか他の金融会社が変わりにするということはないでしょう。
本当にご主人が潔白を証明したいのであれば、個人信用情報機関(CICやCCBなど)で情報開示をされてみてはいかがでしょうか。
コンビニATMで取り扱いができる金融機関であれば、いずれかの信用情報機関に登録しているでしょう。
郵送でも開示申請をすることは可能です。
現在も金融機関を利用していれば契約状況や借入件数などがわかります。
結果シロであったらそれはそれで問題なかったということを証明できますし、もし、開示を頑強に拒んだりするようなら疑ってもよいのかも。
ご参考までにCICとCCB、そして消費者金融が多く登録している日本信用情報機構のURLを貼ってみます。
開示の方法についても詳しく書かれています。
「CIC」http://www.cic.co.jp/index.html「CCB」http://www.ccbinc.co.jp/index.html「日本信用情報機構」http://www.jicc.co.jp/index.html

パチンコ店の景品を全面的に禁止にすれば、依存性で自己破産する人たちや多重債務者を救えるのに、なぜ国は全面的に禁止にしないのでしょうか?
アホ過ぎるパチンコ批判・・・車は鉄の塊が、物凄いスピードで走るから危ないと言う人は少ないわけでしょ安全運転する人もいれば、アホみたいにスピード出し事故の危険性と隣り合わせの運転する人もいますそれって自己責任でしょパチンコだって借金してまでやる人もいれば、自分の小遣いで有意義に遊んで楽しむ人だっているんだよ借金まみれになっても他人に殺されることはないけど酔払い運転、スピード出しすぎの運転では死傷者は出てるのだよなのに何故、車のCMはOKなの?
考えたこともないわけでしょ?
自分の物差しでしか世間を見れない可愛そうな人よ回りのものが悪いとか何たら言う前に自分のケツは自分で拭けって考え方になれ何でもかんでも周りの環境や、周りの人のせいにしてばっかいるな最終的には自己責任。

多重債務者ですが、ある会社から内定通知を受け、入社しようと思っております。
しかし、入社提出書類の中に破産者もしくは破産通知を受けた者ではないことを証明する「身分証明書」(市町村から発行される)の提出を求められております。
実は以前、借金の支払が長期間滞って、債権者から裁判を起こされ、地方裁判所から召喚通知があり、結局両者示談で解決したという経緯があるのですが、このような事実が証明書に記載され、内定取消にならないか心配です。
自己破産の手続は一切していないし、裁判所からの召喚通知→直接債権者と示談解決→債権者からの申立て取消、という経緯です。
この場合でも市町村から発行される破産通知を受けていない事の「身分証明書」に経緯を記載されてしまいますか?
破産手続きは、自ら裁判所に破産を申し立てるか(自己破産)、債権者などから破産を申し立てられることで開始します。
あなたは自己破産の手続きを一切していませんし、債権者からも支払いを請求されただけで破産手続きを申し立てられた訳でもありませんから、あなたについて破産の事実があったとはいえません。
あなたに破産の事実がない以上、市町村作成の身分証明書に多重債務の経緯等が記載されることもありませんので、ご安心ください。

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